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ア 2で記載した「X 線診療に関わる法律」は、X 線CT にも当てはまります。
イ CT 撮影は、臨床的に必要と認められた症例にのみ行います。
ウ 動物は遠隔操作できる麻酔装置とモニタリング装置を用いて管理する必要があります。CT 撮影中は、絶対に人の手で保定を行ってはいけません。
エ CT 装置の運転中には、CT 室に入ってはいけません。CT の運転中に表示される警告表示を確認して、ドアの開閉を行って下さい。どうしても、やむを得ない理由で運転中に室内に立入る場合には、放射線の被ばくが最小となるように留意し、入室中の被ばくが区別できるように、線量測定を行うことが必要です。
オ X 線CT 装置については、管球の確認も含め、定期的なメンテナンスを専門業者に依頼することが必要です。
カ X 線CT 室の設計や施工の際には、遮へいなど放射線防護に詳しい者の助言を受ける必要があります。
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獣医療法施行規則第19条 |
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