放射線防護技術編
獣医診療現場における放射線防護の実際
7. 教育訓練 参考ムービーはこちら

 労働安全衛生法第59条第3項に規定する、厚生労働省令で定める特別教育を必要とする職務として、労働安全衛生規則第36条第28号に「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」が指定されています。さらに、電離則第52条の5(透過写真撮影業務に係る特別の教育)に、「事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」としています。
  • 透過写真の撮影の作業の方法(1時間30分)
  • X 線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法(1時間30分)
  • 電離放射線の生体に与える影響(30分)
  • 関係法令(1時間)
 また、同条第2項に、「安全衛生規則第37条及び第38条並びに電離則第52条第1項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」と規定しています。

 なお、( )に示した時間数は、科目ごとの教育時間であり、透過写真撮影業務特別教育規程(昭和50年6月26日労働省告示第50号)に示された特別の教育に定めた基準で、原則、括弧書き時間以上行うとしています。


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