第1条: 診療施設の開設の届出
1 獣医療法(以下「法」という。)第3条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
二 診療施設(法第2条第2項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称
三 開設の場所
四 開設の年月日
五 診療施設の構造設備の概要定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上の診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が1,000キロボルト以上のものを除く。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、当該エックス線装置の製作者名、型式及び台数、エックス線高電圧発生装置の定格出力並びにエックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要を含む。)及び平面図
六 管理者(法第5条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨)
七 診療の業務を行う獣医師の氏名(エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線診療に従事する獣医師の氏名及び当該獣医師のエックス線診療に関する経歴を含む。)
八 診療の業務の種類
九 開設者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為
十 その他都道府県知事が必要と認める事項
2 法第3条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項とする。
<エックス線装置の届出に関する事項>
○ エックス線装置を備えた診療施設については、施設の開設者は、エックス線装置に関する以下の事項について、開設の日から10日以内に管轄の都道府県知事に届け出なければなりません。
○ 届出の対象となるエックス線装置は、定格出力の管電圧が10キロボルト以上1,000キロボルト未満の診療用エックス線装置です。
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