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第7条: エックス線診療室
エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように遮へい物を設けること。
二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
<エックス線診療室の構造設備>
- 第7条は、エックス線診療室の構造設備基準を規定しています。エックス線診療室は、人が常時立ち入る場所において、1週間当たりの実効線量を1ミリシーベルト以下になるように遮へいしなければなりません。測定は、通常の使用状態において遮へいの外側で行います。
- 「人が常時立ち入る場所」とは、獣医師がエックス線装置の操作等を行う場所です。
- 「遮へい物」とは、エックス線を遮へいする効果のある鉛板等の入った遮へい壁、防護衝立等です。
- 実効線量は次の式で算出することができます。
E=fx・D E:実効線量(Sv) fx:別表の第一欄に掲げるエックス線のエネルギーに応じて、第二欄に掲げる値 D:自由空気中の空気カーマ(Gy)
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別表 自由空気中の空気カーマが1グレイである場合の実効線量
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