Chapter1
Chapter2
Chapter3
第9条: 注意事項の提示
診療施設の管理者は、エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必 要な注意事項を掲示しなければならない。
診療施設の管理者は、関係者の放射線障害の防止を図るため、エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければなりません。
「放射線障害の防止に必要な注意事項」とは、放射線測定器の装着、事故が発生した場合の応急処置、規則第16条に規定するような放射線防護に関する事項があげられます。
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