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第11条: 管理区域
1 診療施設の管理者は、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域とし、当該区域にその旨を示す標識を付さなければならない。
2 診療施設の管理者は、必要のある者以外の者が前項の管理区域内に立ち入らないような措置を講じなければならない。
- 診療施設の管理者は、実効線量が3月間に付き1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域として定めなければなりません。
- 管理区域には、管理区域である旨及び立入禁止区域である旨を示す標識を第3者にもわかりやすく付さなければなりません。
- また、管理区域は、境界を遮へい壁や遮へい物で区画したり、床上に白線を引くなど、必要のある者以外が立ち入らないようにしなければなりません。
- なお、管理区域として定めた場所以外にも、一時的に実効線量が基準値を超えるおそれがある場合、その場所も一時的に管理区域として定める必要があります。
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