|
第12条: 敷地の境界等における防護
診療施設の管理者は、エックス線診療室又はその周辺に適当な遮へい物を設ける等の措置
を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト以下になるようにしなければならない。
- 診療施設の管理者は、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における実効線量が3月間に付き250マイクロシーベルト以下になるようにしなければなりません。
- 基準を満たすため、必要に応じて遮へい物の設置など防護措置を講じます。
|
|
1/1 |
|
|
|
|