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第15条: エックス線診療従事者等に係る線量の記録
診療施設の管理者は、エックス線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、こ
れを5年間保存しなければならない。
一 実効線量について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間ごとの合計並びに4月1日を始期とする1年間ごとの合計。ただし、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む第13条第1項第一号に定める5年間について、4月1日を始期とする1年間ごとに累積した値
二 人体の組織別の等価線量について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間ごとの合計並びに4月1日を始期とする1年間ごとの合計(女子の腹部の等価線量にあっては、毎月1日を始期とする各1月間ごとの合計、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間ごとの合計並びに4月1日を始期とする1年間ごとの合計)
- 実効線量及び等価線量は、4半期毎及び1年毎の合計を記録し、5年間保存しなければなりません。また、女子の腹部の等価線量は、1月毎、4半期毎及び1年毎に合計を記録し、5年間保存しなければなりません。
- ある年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合、当該1年間を含む5年間について1年間ごとに累積した値の記録を5年間保存しなければなりません。
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