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第17条: エックス線装置の定期検査
診療施設の管理者は、エックス線装置について、定期的に検査を行い、その結果に関する
記録を5年間保存しなければならない。
- 診療施設の管理者は、エックス線装置の定期検査を行い、その結果の記録を5年間保存しなければなりません。
- 定期検査は、主に以下の事項を行います。定期検査は、3年に1回を目安とし、専門機関等に委託して行うことが推奨されます。
- エックス線管装置、高電圧発生装置、エックス線制御装置等の異常及び破損の有無
- 漏えい放射線の有無
- 漏えい放射線の線量当量率又は線量当量
- 照射野
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