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第18条: エックス線診療室等の測定
1 診療施設の管理者は、次に掲げる場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1回(エックス線装置を固定して使用する場合であって、使用する方法及び遮へい壁その他の遮へい物の位置が一定しているときにあっては、6月を超えない期間ごとに1回)エックス線の量を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
一 エックス線診療室
二 管理区域の境界
三 診療施設の敷地内の人が居住する区域
四 診療施設の敷地の境界
- 診療施設の管理者は、以下の場所について、診療を開始する前に1回、及び診療を開始した後は1月を超えない期間ごとに1回(エックス線装置を固定して使用する場合であって、使用する方法及び遮へい壁その他の遮へい物の位置が一定しているときにあっては、6月を超えない期間ごとに1回)エックス線の量を測定・記録、5年間保存しなければなりません。
- エックス線診療室
- 管理区域の境界
- 診療施設の敷地内の人が居住する区域
- 診療施設の敷地の境界
- エックス線量の測定は、遮へい物等の外側の最も近接した点で通常の使用状態で行います。
- 線量の測定は、専門機関等に委託して行うことが推奨されます。
2 前項の規定によるエックス線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
- 線量の測定は、1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量で行います。
- 1時間当たりの線量率を測定した場合の線量は、8時間/日、40時間/週、500時間/3月として算定しても差し支えありません。
- 1週間又は1月間等の一定期間における積算線量を測定した場合、3月間当たりの線量は、1週間の積算線量の13倍、1月間の積算線量の3倍として算出しても差し支えありません。
3 第1項の規定によるエックス線の量の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて行うことが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。
- 線量の測定は、放射線測定器を用いて行います。
- ただし、物理的に測定することが困難な場合に限り、計算で算出します。
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