放射線防護技術編
参考資料
5. 事故等の発生に伴う措置

第20条: 事故の場合の措置

1 診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。

  • 診療施設の管理者は、地震、火災等の災害や盗難等の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告し、放射線障害の防止に努めなければなりません。
  • 被ばくしたおそれのある者がいる場合、直ちに医師の診断を受けさせるなど、迅速かつ適切な措置を講じる必要があります。


2  診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を5年間保存しなければならない。

  • 診療施設の管理者は、事故等により放射線障害が発生した場合、当該事故等に関する記録を5年間保存しなければなりません。
  • 記録は、事故等の発生日時、事故等の原因、障害の発生状況、管理者の対応措置、被ばくした者の実効線量等を記載します。


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