■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  


■参 考

女子の線量限度の変更に伴う書面の運用にかかる留意事項
放射線診療従事者である女子の線量限度のうち、「4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間について5ミリシーベルト(以下「3月間管理」という。)」については、女子本人から管理者等に妊娠の意思のない旨の書面が提出された場合、当該女子を3月間管理の適用除外とすることが可能となった。
  この規定の具体的適用に当たっての考え方は以下のとおりであるので、適正な運用を図ること。(書面の様式は問わないが、様式例を次ページに示す。)

(1)
徹底するための適切な指導、教育等の実施
管理者等は書面を受け取る前に、当該女子に対し、改正法令の線量限度の適用に関して徹底するための教育等を実施していなければならないこと。
教育等の際には、3月間管理は妊娠に気づく前の胎児の防護のために行うものであることに留意し、特に、提出した書面の撤回は、妊娠が明らかとなった時以外でも、再び妊娠の意思を有するようになった時に行う必要があることを対象者に正確に伝えること。

(2)
自発的提出
書面は女子からの自発的な提出によらなければならない。強制、誘導等があったとみなされる場合には無効となること。

(3)
書面の撤回
女子は提出した書面をいつでも(3月間の途中であっても)撤回できる。使用者等は、撤回の書面の受け取りを拒否することはできないこと。
書面を撤回する際にも、撤回の意思を書面をもって申し出させること。撤回の書面の施行日(3月間管理の再開日)は書面の提出日とすること。
書面による撤回がなされていなくても、当該女子が何らかの方法で撤回の意思を伝えた時点から、管理者等は当該女子を3月間管理に戻すことが望ましいこと。

(4)
プライバシー保護
女子のプライバシーに十分な配慮を行うこと。書面には、妊娠の意思のない理由の記載を求めてはならないこと。

(5)
その他の留意事項
当該女子に、提出した書面の写しを保管させること。また、書面の施行日(3月間管理の適用除外の開始日)は受付日以降とすること。
管理者等が女子本人からの申出等の何らかの理由により女子の妊娠の事実を知った時からは、当該女子には、3月間管理ではなく妊娠中の女子の線量限度を適用しなければならないこと。


●様式例
管理者 ※殿
 私は、 年 月 日より、獣医療法施行規則(平成4年8月25日農水令第44号) 第13条第1項第3号及び第13条第2項第3号に定める線量限度の適用を必要としないので本書面をもって申し出ます。
 なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合には、直ちに本書面を撤回いたしま-す。
年  月  日
氏 名(署名又は印)
※ 申請書上の管理者であること
(注意事項)
@   この書面を提出することによって、あなたには5ミリシーベルト/3月 間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線量限度は、100ミリシ ーベルト /5年間、かつ50ミリシーベルト/年間となります。
A   この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてください。
B   この書面に管理者の受理印を受けたものの写しを保管してください。
C   この書面の撤回は、書面をもって行ってください。
 

上記書面を確かに受理いたしました。
  年  月  日
管理者※名 (署名又は印)