(1) |
徹底するための適切な指導、教育等の実施
管理者等は書面を受け取る前に、当該女子に対し、改正法令の線量限度の適用に関して徹底するための教育等を実施していなければならないこと。
教育等の際には、3月間管理は妊娠に気づく前の胎児の防護のために行うものであることに留意し、特に、提出した書面の撤回は、妊娠が明らかとなった時以外でも、再び妊娠の意思を有するようになった時に行う必要があることを対象者に正確に伝えること。
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(2) |
自発的提出
書面は女子からの自発的な提出によらなければならない。強制、誘導等があったとみなされる場合には無効となること。
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(3) |
書面の撤回
女子は提出した書面をいつでも(3月間の途中であっても)撤回できる。使用者等は、撤回の書面の受け取りを拒否することはできないこと。
書面を撤回する際にも、撤回の意思を書面をもって申し出させること。撤回の書面の施行日(3月間管理の再開日)は書面の提出日とすること。
書面による撤回がなされていなくても、当該女子が何らかの方法で撤回の意思を伝えた時点から、管理者等は当該女子を3月間管理に戻すことが望ましいこと。
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(4) |
プライバシー保護
女子のプライバシーに十分な配慮を行うこと。書面には、妊娠の意思のない理由の記載を求めてはならないこと。
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(5) |
その他の留意事項
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当該女子に、提出した書面の写しを保管させること。また、書面の施行日(3月間管理の適用除外の開始日)は受付日以降とすること。 |
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管理者等が女子本人からの申出等の何らかの理由により女子の妊娠の事実を知った時からは、当該女子には、3月間管理ではなく妊娠中の女子の線量限度を適用しなければならないこと。 |
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