獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第44号)第14条の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。なお、平成4年10月22日農林水産省告示第1146号(獣医療法施行規則第14条の規定に基づき農林水産大臣が定める方法を定める件)は平成13年3月31日をもって廃止する。
一 |
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実効線量
獣医療法施行規則(以下「規則」という。)第14条各号列記以外の部分に規定する実効線量は、1センチメートル線量当量とすること。ただし、同条第2号ただし書前段の規定により測定を行った場合には、適切な方法により算出することとする。
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二 |
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等価線量
規則第14条各号列記以外の部分に規定する等価線量は、次のとおりとする。
(一) |
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皮膚の等価線量は、70マイクロメートル線量当量とすること。 |
(二) |
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眼の水晶体の等価線量は、70マイクロメートル線量当量とすること。 |
(三) |
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妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1センチメートル線量当量とすること。 |
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