■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  


獣医療法施行規則第十四条の規定に基づき農林水産大臣が定める方法
平成13年3月26日 (農林水産省告示第449号)

獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第44号)第14条の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。なお、平成4年10月22日農林水産省告示第1146号(獣医療法施行規則第14条の規定に基づき農林水産大臣が定める方法を定める件)は平成13年3月31日をもって廃止する。

  実効線量
獣医療法施行規則(以下「規則」という。)第14条各号列記以外の部分に規定する実効線量は、1センチメートル線量当量とすること。ただし、同条第2号ただし書前段の規定により測定を行った場合には、適切な方法により算出することとする。

  等価線量
規則第14条各号列記以外の部分に規定する等価線量は、次のとおりとする。
(一)   皮膚の等価線量は、70マイクロメートル線量当量とすること。
(二)   眼の水晶体の等価線量は、70マイクロメートル線量当量とすること。
(三)   妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1センチメートル線量当量とすること。