Q .3−1 |
リニアック装置(診療用高エネルギー放射線発生装置)を使用しており、放射線取扱主任者に診療放射線技師を選任している場合、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用開始するときに、第1種放射線取扱主任者免状を有する獣医師を配置しなければならないのでしょうか?配置しなければならないならば、取扱主任者を変更する必要があるのでしょうか? |
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放射線障害の防止について監督を行う者として、第1種放射線取扱主任者免状を有する獣医師を配置するのが望ましいです。ただし、放射線取扱主任者を変更するまでの必要はありません。 |
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Q .3−2 |
診療用放射性同位元素又は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合、新しく放射線障害の予防のための規程を作成する必要があるようですが、見本のようなものはありますか? |
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日本獣医学会からいくつかのガイドラインが提案されています。それを参考に自施設にあったものを作成してください。 |
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Q .3−3 |
診療用放射性同位元素又は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備える場合、獣医師に初めて診療を行う前、及び3年ごとに研修を受けるとされていますが、どこで研修を受ければよいのでしょうか? |
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日本獣医学会が主体となり研修会が開催される予定です。 |
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Q .3−4 |
エックス線装置のみを備えた施設でも、獣医師は3年ごとに研修を受けなければいけなくなるのでしょうか? |
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必要ありません。研修の対象となるのは、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する獣医師であり、施設の管理者が該当する獣医師に研修を受けさせなければなりません。 |
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Q .3−5 |
放射線診療従事者等の教育訓練は、院内で行えばよいのでしょうか?どこか研修をしているようなところがあるのでしょうか? |
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行為内容に応じて、初めて管理区域に立ち入る前、及び1年に1回は教育訓練が必要です。ただし、放射線の人体に与える影響、放射線防護に関する関連法規、装置等の安全な取扱い、放射線障害の予防のための規程に十分な知識及び技能を持つ者は省略できるとされています。 |
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Q .3−6 |
エックス線装置のみを使用している場合、使用場所の制限は今までと同じと考えてよいのでしょうか? |
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今までと変わりません。 |
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Q .3−7 |
エックス線装置をエックス線装診療室以外で使用する特別な理由とは何か教えてください。その場合の適切な防護措置についても教えてください。 |
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しゃへい壁その他のしゃへい物の外側における1センチメートル線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないようにしゃへいされた状態でエックス線装置を使用する場合。エックス線装置を移動させて使用しなければならない場合。その他エックス線装置をエックス線診療室において使用することが著しく使用の目的を妨げ、若しくは業務の性質上困難である場合。これらについては、今までと変わりません。特別な理由とは、 |
@. |
診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用放射線照射装置により、放射線を体外照射すべき部位を決定するためにエックス線装置を使用する場合。 |
A. |
診療用放射線照射装置又は診療用照射器具を飼育動物の体内に挿入すべき部位を決定するためにエックス線装置を使用する場合。 |
B. |
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物の画像診断の精度を高めるため、CT装置によるエックス線撮影を核医学撮像装置の吸収補正用として使用する場合。 |
C. |
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物の核医学画像との重ね合わせのためにCT撮影を行う場合。 |
v. |
核医学画像及び陽電子断層撮影画像を得ることを目的とせず、CT撮影画像のみを得るために、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与されていない飼育動物に対して、SPECT−CT複合装置若しくは陽電子−CT複合撮影によるエックス線撮影を行う場合。 |
防護措置とは、それぞれの装置等の放射線防護のほか、エックス線による放射線診療従事者等の被ばくを低減するため、防護衝立、防護スクリーン等のしゃへい物を設ける等、適切な放射線の防護措置を講じ、放射線診療従事者等が不要な被ばくを受けることがないよう、適切な放射線防護の体制をとる必要があります。 |
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Q .3−8 |
診療用放射性同位元素等の廃棄の委託で、農林水産大臣が指定するものに委託できるとなっていますが、指定されたものを教えてください。 |
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現時点では、指定を受けた機関等はありません。 |
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Q .3−9 |
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物を退出させることが出来る農林水産大臣の定める基準を教えてください。 |
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今回の改正で、以下の3種類に限定され、退出の基準が示されました。 |
@. |
馬のTc-99m骨シンチグラム検査について、投与されてから48時間以上経過していること。 |
A. |
犬と猫のTc-99m各種シンチグラム検査について、投与量が150MBq以下の場合24時間、150MBqを超える場合48時間以上経過していること。 |
B. |
犬と猫のF-18陽電子断層撮影検査(FDG-PET)について、投与されてから24時間以上経過していること。 |
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