Q .1 |
PET/CTからの線量を、他の検査による線量と比較したいが |
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PET/CTには、PETスキャンとCTスキャンの2つの要素があり、ほぼ同時に施行される。人のCTスキャンからの被ばくは、部位や検査目的により異なるが、一般的な場合は全身検査でも実効線量で7mSv、しかし高分解能では最大30mSvである。
PETスキャンの場合は、FDGの投与量にもよるが、400MBqを投与した場合には成人の実効線量は8mSvである。 |
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Q .2 |
同じ飼育動物に繰り返し検査をした場合、放射線リスクは増大するか |
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増大する。しかし体内の修復メカニズムは実に活発で、適切な時間間隔をあけて実施すれば、放射線による影響を低減できる。飼育動物の便益のために、飼育者は従前に受けたPET検査を全ての獣医師へ伝えるべきである。 |
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Q .3 |
PET/CT検査を受けた同日に、CT検査、エックス線検査、又はMRI検査を実施するのは可能か |
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PETスキャンが、これらの検査に影響を与えることはない。しかし、他の画像診断を計画している場合には関与する全ての獣医師が、飼育動物に実施した画像診断を承知しているように徹底し、検査の不必要な重複を避けなければならない。 |
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基本的には、PETスキャンを実施する前に、CT検査やMRI検査及び一般的な血液検査等を終了しておくべきである。 |
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Q .4 |
妊娠中の女性が、飼育動物に付き添うことが、可能か |
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望ましくない。スキャンを受けた飼育動物からは極微量であるが、胎児への放射線被ばくは合理的に達成できる範囲内で、できるだけ抑えることが望ましい。
飼育動物を安心させるために妊娠中の女性を立ち会わせる場合には、飼育動物との距離と時間についてPETスキャン時に具体的な指示事項等助言を行うべきである。 |
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Q .5 |
妊娠初期の放射線診療従事者が、PET/CTを行っている飼育動物から被ばくを受けた場合どうなるか |
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深刻な被ばくリスクはない。詳しくはIAEAのBSS 9項「核医学における妊娠と放射線防護」を参照すること。 |
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Q .6 |
退出後の飼育動物からの一般公衆への被ばくはどうか |
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我国の退出基準は保守的な評価方法により、一行為で10μSvを担保しているため、公共の交通手段を利用した場合でも、他の乗客、妊娠している女性、及び子供に対して危険はない。ただし、空港等の特定な場所の放射線検出器が、作動してしまうことがあるかも知れない(ほとんどない)。このような場合を想定した検査を受けた文書を飼い主に指示しておくことも進められる。 |
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Q .7 |
退出後の飼育動物の行動を、制限する必要があるか |
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放射性審議会においても、退出後に飼育動物の体内及び排尿に関しても評価され、特別に行動を規制する指示事項を出す必要がないことが確認されている。 |
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Q .8 |
PET/CT検査を受けた飼育動物の介助をしている診療補助者の放射線リスクはどうか |
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飼育動物の看護をする診療補助者に深刻なリスクはない。しかし、PET/CT検査を受けた飼育動物は、放射線被ばくを増大させることになる。飼育動物に接触する時間を減らし、飼育動物との距離を保つ手順書に従えば、診療補助者への被ばくは最小限に抑えることができる。汚染には十分注意すること。 |
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Q .9 |
麻酔医等の診療に関与しない職員への放射線リスクはあるか |
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PET/CT検査を受けた飼育動物に接触する機会があまりない職員に対して、限定的な助言を行う必要はない。飼育動物に接触する時間を減らし、飼育動物との距離を保持する等の一般原則を適用するだけでよい。 |
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Q .10 |
PET/CTに関与する診療従事者は、どのような訓練要件を満たせばよいか |
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獣医療法施行規則に記述された研修要件に従うべきである。
法令に記述された教育訓練要件は、PET/CT検査を施行する前に研修を受け、そして継続教育を3年に1度受けることが義務付けられている。 |
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また、放射線診療に従事する診療従事者は、管理者が定めた教育プログラムに従って、年に1度放射線防護を含めた研修を実施することが法令で義務付けられている。 |
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