放射線防護技術編
参考資料
5. 事故等の発生に伴う措置

【参考(3)】獣医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(農林水産省生産局長通知)

    3 線量等の算定等
      (1)エックス線の量の評価方法についての留意事項
       エックス線の量は、測定された実測値に基づく評価方法と、計算により算定された値に基づく評価方法があるが、それぞれの評価法に関し、考慮すべき点を列挙するので、参考にされたい。
        ア 放射線測定器による実測値に基づくエックス線の量の評価方法
         放射線測定器には、場所に係る線量を測定するものと個人の被ばく線量を測定するものがあるが、それぞれの放射線測定器を校正する換算係数が異なることに留意する。
         このことから、場所に係る線量の測定に用いる放射線測定器は、JIS 規格に基づいて適正に校正されたものを使用することを原則とする。
         ただし、標準線源等で定期的に(最低1年間を超えない期間)にチェック又はメーカーで性能が確認された測定器も、校正された放射線測定器に準ずるとみなして差し支えない。この場合において、放射線測定器のチェック等を実施した年月日及びチェック事項を記録する。
         なお、測定に際しての注意点及び測定結果の取扱いについて次に示すので、参考にされたい。
          (ア) 測定開始時における放射線測定器の正常動作等の確認について
          • 測定器の外観による破損等を確認すること。
          • 電池の消耗をチェックすること。
          • ゼロ調整、時定数の切替及び感度切替等を行って、適正に動作することの確認を行うこと。
          (イ) エックス線診療施設におけるエックス線量の使用量が最大となる時間帯で測定することが望ましいこと。
          (ウ) 測定に際し、従前通り線量率測定を行うことも可能であるが、改正規則では管理区域境界に係る線量限度等が3月間当たりで規定されたことから、1週間又は1月間等の一定期間における積算線量による測定も考慮されること。
          (エ) 測定結果等の記録については、測定年月日、測定場所、測定値及び1週間又は3月間当たりの線量(測定値から積算線量を算定した場合の根拠)、測定に用いた測定器の型式、測定器の動作確認を行った事項、測定者の氏名及び管理者の確認について記載されていること。
        イ 計算による線量等を算定するに当たって考慮されるべきことについてエックス線診療室等の線量の算定に当たって、次に列挙する事項を考慮するものとされたい。

          (ア) 線量の算定に用いる計算方法及びデータは、5 以後に示した方法を原則とするが、これ以外であっても、学会誌等(海外の学会誌も含む)で公表された計算方法及びデータ等を用いてもよいこととすること。
          なお、学会誌等で公表された根拠資料は、届出に際して添付することが望ましいこと。
          (イ) 線量の算定評価に用いた使用量が、エックス線診療室等において実際に使用された量を担保していることを確認できるよう、使用簿を適切に整備すること。
           また、使用簿の記載に際し、計算に用いた線量、使用時間等の条件を満たしていることを明確に示しておくこと。
        (2)エックス線診療室及び管理区域の境界における線量等の算定
          ア 線量の算定に当たっては、エックス線装置の使用状態に従い、使用時、又は使用時の合計の線量を計算する。
           なお、新たにエックス線装置を備えようとする場合は、従前通り推定によることとする。

            (ア)使用時における線量は、次のように算出する。
            •  第19条の規定により記帳されている診療施設にあっては、記帳された1週間当たりの延べ時間数に線量率を乗じて算出する。また、当該施設に係る管理区域にあっては3月間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算出する。
               なお、計算に用いる時間数は、時間数を定めて届出する場合はその時間数とし、それを定めない場合は年間の実労働時間を考慮した500時間(以上)/3月間(40時間(以上)/1週間)とする。
               また、1週間当たりで示されている時間数を3月間当たりに換算する場合は、13倍するものとする。
            •  なお、通常の使用実態から3か月間当たりの実効稼働負荷が最大でも3.25×10(1週間当たりの実行稼働負荷が最大でも250ミリアンペア秒に達しない場合は250ミリアンペア秒と想定。例えば撮影のみに使用するときは5ミリアンペア秒で50回撮影した場合。これらより250×13=3.25×103とする。)ミリアンペア秒とし、3月間の実効稼働負荷未満である場合は、この数値を用いて計算する。
            (イ)線量の算定評価は、告示第449号を参考にされたい。
        (3)診療施設の敷地の境界等における線量の算定
         線量の算定に当たっては、従前の通り診療施設の境界等における3月間当たりの全てのエックス線装置の使用時間の線量を合計するものとする。この場合の3月間とは、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3月間とする。

         なお、算定に当たっての計算に用いる使用時間数は、時間数を定めて届出する場合はその使用時間数とし、それを定めず届出している場合は3月間当たりの使用時間数は管理区域境界の線量の計算に準じ、2,184時間から使用時間数を減ずるものとする。 次のページへ


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