放射線防護技術編
参考資料
5. 事故等の発生に伴う措置

【参考(3)】獣医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(農林水産省生産局長通知)

        (エックス線管容器からの漏えいエックス線量の計算)
         エックス線管容器から漏えいする放射線は、管容器で十分遮へいされたのちであるので、遮へい物等での遮へい効果の計算に当たっては、大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層又は1/10価層を用いて計算する。
         半価層を用いる計算式
        数式3
        EL 漏えい実効線量(マイクロシーベルト毎3月間)
        XL エックス線装置からの漏えい線量。エックス線管容器から1メートルの距離における空気カーマ注3)(マイクログレイ毎時)
        tw 3月間における稼働時間。3月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷(ミリアンペア秒毎3月間)÷定格電流(ミリアンぺア)÷3600(秒/時間)
        E / Ka 空気カーマから実効線量への換算係数注2)(シーベルト毎グレイ)
        U: 使用係数
        T: 居住係数
        d エックス線装置のエックス線管焦点から遮へい物の外側等の評価点までの距離(メートル)
        t1/2 遮へい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層注1)(ミリメートル又はセンチメートル)
        t1/10 遮へい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する1/10価層注1)(ミリメートル又はセンチメートル)
        t: 遮へい体の厚さ(ミリメートル又はセンチメートル)
         エックス線管焦点から利用線すい方向の1メートルの距離における空気カーマの表(表1)を用いてX を、半価層又は1/10価層の表(表6)を用いて使用電圧に対応する遮へい厚からt1/2又はt1/10価層の値をそれぞれ求められるが、該当する数字がない場合は補間法により求める。


        (複合の遮へい体からの漏えいエックス線量の計算)
         一次エックス線による利用線すい方向の遮へいは対向板に鉛が用いられ、その後コンクリートで遮へいされるような複合遮へいの場合は、一次遮へいで大幅に減衰したエックス線の広いビームに対するエックス線量と半価層または1/10価層を乗じて計算することができる。
        数式4
        Ep 漏えい実効線量(マイクロシーベルト毎3月間)
        Xp エックス線装置のエックス線管焦点から利用線すい方向に1メートルの距離における
        空気カーマ注1)(マイクログレイ毎ミリアンペア秒)
        Dt 厚さt(センチメートル)の最初の遮へい体による透過率
        W: 3月間の実効稼働負荷(ミリアンペア毎秒毎3月間)
        E / Ka 空気カーマから実効線量への換算係数注2)(シーベルト毎グレイ)
        U: 使用係数
        T: 居住係数
        d1 エックス線装置のエックス線管焦点から遮へい物外側等の利用線すい方向の評価点までの距離(メートル)
        t1/2 2番目の遮へい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層注1)
        (ミリメートル又はセンチメートル)
        t: 2番目の遮へい体の厚さ注1)(ミリメートル又はセンチメートル)


        (漏えいエックス線量の複合計算)
         対向板に所定の鉛当量が確保されている場合、Ep(別図を参照)の漏えいエックス線量は、複合計算しなくても差し支えないが、Es とEL の位置での漏えいエックス線量は、それぞれに算定した漏えいエックス線量の和をもって表すものとする。
        注1)  エックス線管焦点から利用線すい方向に1メートルの距離における空気カーマ(表1)、定格管電圧ごとの遮へい体の厚さにおける空気カーマ透過率(鉛:表2、コンクリート:表3)、照射野400平方センチメートルの組織類似ファントームから1メートルの距離における空気カーマ率の百分率(表4)及び遮へい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層又は1/10価層は、原則として表6の値を用いることとする。
         ただし、学会誌等(海外誌を含む。)で公表されている適切な資料等を有している場合には、その値を用いてもよいこととする。
        注2)  この場合において、エックス線装置の定格管電圧(キロボルト)によるエックス線のエネルギーは、吸収又は散乱後のエックス線のスペクトルは、発生時のものと異なっているが、換算係数の選択に当たって、光子エネルギー(keV)=定格管電圧(kV)とし、対応する換算係数の値を用いるものとする。
         なお、定格管電圧が80キロボルトを超えるエックス線装置の場合は、換算係数の最大値1.433を用いるものとする。
        注3)  エックス線管の容器及び照射筒の利用線すい方向以外の1時間当たりの漏えいエックス線量は、原則として第8条第1項第1号に規定する各エックス線装置の空気カーマ率を用いることとする。
         ただし、適切な方法により測定されたエックス線管容器等の漏えいエックス線量に関する根拠資料等を有している場合には、その値を用いてもよい。次のページへ


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