Chapter1
Chapter2
Chapter3
【参考(3)】獣医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(農林水産省生産局長通知)
4 経過措置等に関する事項
(1)
改正後の規則の施行日は、平成13年4月1日とされており、同日より、診療施設に対して適用するものとする。
(2)
規則の改正の際現に存ずる診療施設に対する改正後の規則第7条(エックス線診療室)、第11条(管理区域)及び第12条(敷地の境界等における防護)の規定の適用については、平成15年3月31日までの間は、なお、従前の例によることができる。
(3)
規則の改正の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対する改正後の規則第8条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、第1条第2項の規定に基づく変更等の届出は不要である。
表1 エックス線装置の定格管電圧と利用線すい方向に1メートルの距離における空気カーマ
NCRP Report No.102TableB3を引用した。
右欄の空気カーマの値は、三相全波整流回路の値、括弧内の値は、単相半波整流回路の値を示す。
なお、該当する値がない場合には、補間法により求めることができる。
表2 鉛中におけるエックス線の空気カーマ透過率
NCRP Report No.49Fig.1より引用した値を示している。
なお、該当する値がない場合には、補間法により求めることができる。
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