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第8条: エックス線装置の防護
1 診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるように遮へいすること。
イ 定格管電圧が50キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可能表面から5センチメートルの距離において、1.0ミリグレイ毎時以下
ロ 定格管電圧が50キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から1メートルの距離において10ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から5センチメートルの距離において300ミリグレイ毎時以下
ハ 定格管電圧が125キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から1メートルの距離において、0.25ミリグレイ毎時以下
ニ イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点から1メートルの距離において、1.0ミリグレイ毎時以下
ホ コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触可能表面から5センチメートルの距離において、20マイクログレイ毎時以下
- 第8第1項第一号は、エックス線装置の防護に関して規定しています。エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が基準以下になるように防護しなければなりません。
- 「利用線すい以外のエックス線量」とは、当該エックス線管の容器又は照射筒からの漏えい線量です。
二 エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付すること。
イ 定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量1.5ミリメートル以上
ロ 治療用エックス線装置及びイに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、アルミニウム当量2.5ミリメートル以上
- エックス線装置には、利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付けます。治療用エックス線装置以外のエックス線装置には、アルミニウム当量2.5ミリメートル以上の付加ろ過板を付けます。ただし、定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置は、アルミニウム当量1.5ミリメートル以上の付加ろ過板でも可能です。
- 付加ろ過板の目安は、次のとおりです。
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