1 核医学
(1)法令体系
1)法令改正の経緯
従来の獣医療法施行規則では、放射線診療に関しエックス線装置に対する装置の届出、構造設備の基準、実施上の遵守事項等が定められていたのみであった。放射性医薬品については放射線障害防止法の規制からは除かれているが、獣医療法においては放射線障害防止に関する技術的基準が定められていなかった。そのため現実的に獣医核医学診療を行うことが不可能であった。
我国の放射線技術に関わる法令を定める場合には、放射線審議会において技術的内容が審議され、妥当性を評価される必要があり、主管する省庁の諮問を受け専門家による審議の結果、答申を得て改正される。
今回、農林水産省は獣医療法施行規則および関連告示の改正等により、高度放射線診療を実施する際の放射線障害の防止に関する技術的基準について諮問し、放射線審議会では主に核医学診療について審議された。審議は放射性同位元素を含む動物の管理区域からの退出を伴うものが対象とされ使用される核種については、安全管理体制を整備する上で、@有用性が高く需要が多いこと、A取扱いが比較的容易なこと、を念頭に行われた。
農林水産省は、米国の獣医放射線診療の規制法令である米国連邦規則(NRC)や米国放射線審議測定委員会(NCRP)、及び欧州、特に英国の医学における物理工学協会(IPEM)等の文献により法令の枠組み、及び諸外国の獣医療系大学等の院内規則や手順書の実情を調査し、また、我国の獣医系大学にアンケート調査をした。これらのことを踏まえ日本の獣医療で実施する放射線診療のうち放射性同位元素を含む管理区域からの退出を伴うものについては、@馬における99mTcを用いた骨シンチグラフィー、A犬、猫における99mTc製材を用いた各種シンチグラフィー、B犬、猫における18F(FDG)を用いた陽電子断層撮影検査の「核医学検査」に限定した。
今回の改正は、放射線診療を行う上での施設基準、安全管理体制及び教育訓練、放射線診療従事者や飼育者及び一般公衆の被ばく防止、飼育動物の退出基準、診療に伴う獣医診療用放射性汚染物の処理・処分等の放射線防護と安全使用の要件が放射線障害防止法と同等の厳しい要件となっている。
獣医療法施行規則に規定された要件は、実験用動物等に適用されるものではなく、あくまで放射線医学診療に限定して適用されるものであることと、実験用動物への放射性同位元素の使用又は飼育動物への薬事法上未承認の放射性薬剤の使用等は別途、放射性障害防止法の適用を受けることに留意する必要がある。
(2)施設基準
獣医核医学検査を実施する診療施設を開設する場合には、獣医療法第3条の規定に基づき、開設者は開設日から10日以内に所在地を管轄する都道府県知事あてに届け出なければならない。また、当該施設の構造設備や開設時に届け出た核種及び年間最大使用予定数量等の変更をする場合も同様である。核医学診療施設は、獣医療法施行規則及び局長通知に定められた基準に適合したものでなければならない。
1)管理区域
獣医核医学検査を行う管理区域の設定は、放射線障害防止法や医療法と同様に、次の条件を満たす必要がある。
- 外部放射線の線量については、実効線量が3月間につき、1.3 mSv以下にすること。
- 管理区域内の空気中の放射性同位元素濃度については、3月間についての平均濃度が空気中の濃度限度の1/10以下にすること。
- 放射性同位元素で汚染された装置、床等の表面の放射性同位元素の密度については、表面密度限度値の1/10以下にすること。
・汚染の拡大を防止する意味で、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設内の人が触れる物の放射性同位元素の濃度が表面密度限度値以下にすること。
- 1及び2に関わらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがある場合は、1と2の割合の和が1となるように実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度以下にすること。
|
|
|
1/3 |
|
|