放射線防護技術編
獣医療における放射線防護の基礎知識
2.X線診療に関わる法律 参考ムービーはこちら

(1)獣医療法、同法施行規則

 診療施設に診療用X 線装置を備えた時には、10日以内に管轄の都道府県知事に届け出なければなりません。届出に関して不明な点がある場合や複雑な設置条件がある場合などには、事前に都道府県の担当者と相談をするようにしましょう。以下は、獣医療法施行規則に定められているX 線診療に関わる項目です。

  • X 線診療室の構造設備の基準
  • X 線装置の防護基準
  • 注意事項の掲示の義務
  • X 線装置の使用場所の制限
  • 管理区域
  • 敷地内の人の居住区域及び敷地の境界における実効線量の制限
  • X 線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度
  • 実効線量及び等価線量の測定と記録の義務
  • 使用時間の短縮、距離の確保、遮へいの設置、及び適切な動物の保定による被ばくの低減
  • X 線装置の定期検査とその記録の義務
  • X 線診療室、管理区域の境界、診療施設の敷地内の人が居住する区域、及び診療施設の敷地の境界の測定と記録の義務
  • X 線装置の使用状況の記帳の義務
  • 事故時の都道府県知事への報告の義務




獣医療法第3条
「診療施設の開設の届出」

(2)電離放射線障害防止規則

 労働安全衛生法及び同法施行令に基づき定められている省令であり、診療施設で獣医師や診療補助者などの雇用者がある場合には、本規則の適用を受けます。
 本規則では詳細な作業環境測定や健康診断が規定されています。
  • 作業環境測定:定められた測定場所について測定する時に、測定方法や測定条件等を同時に記録しなければなりません。
  • 健康診断:放射線診療従事者が管理区域に立ち入る最初の時と、その後6ヵ月ごとに指定項目について健康診断が義務づけられています。
II - 5 放射線の測定


II - 6 健康診断


(3)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、同法施行令、同法施行規則

 通常の診療用X 線装置を使用する場合には、この法律の適用はありませんが、1000kV 以上のエネルギーを持つ高エネルギー放射線発生装置では、この法律に従う必要があり、国家資格の第一種放射線取扱主任者が必要です。
(ライナック放射線治療
 装置や密封線源治療
 装置など)


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