■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

エックス線診療室

第7条 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように遮へい物を設けること。
二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
<エックス線診療室の構造設備>
○ 本条はエックス線診療室の構造設備基準を規定しています。エックス線診療室は、人が常時立ち入る場所において、1週間当たりの実効線量を1ミリシーベルト以下になるように遮へいしなければなりません。測定は、通常の使用状態において遮へいの外側で行います。
○ 「人が常時立ち入る場所」とは、獣医師がエックス線装置の操作等を行う場所です。
○ 「遮へい物」とは、エックス線を遮へいする効果のある鉛板等の入った遮へい壁、防護衝立等です。
○ 実効線量は次の式で算出することができます。
  E=fx・D
  E:実効線量(Sv)
  fx:別表の第1欄に掲げるエックス線のエネルギーに応じて、第2欄に掲げる値
  D:自由空気中の空気カーマ(Gy)