<エックス線診療室の構造設備>
○ 本条はエックス線診療室の構造設備基準を規定しています。エックス線診療室は、人が常時立ち入る場所において、1週間当たりの実効線量を1ミリシーベルト以下になるように遮へいしなければなりません。測定は、通常の使用状態において遮へいの外側で行います。
○ 「人が常時立ち入る場所」とは、獣医師がエックス線装置の操作等を行う場所です。
○ 「遮へい物」とは、エックス線を遮へいする効果のある鉛板等の入った遮へい壁、防護衝立等です。
○ 実効線量は次の式で算出することができます。
E=fx・D
E:実効線量(Sv)
fx: 別表の第1欄に掲げるエックス線のエネルギーに応じて、第2欄に掲げる値
D:自由空気中の空気カーマ(Gy)
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