■X線装置に関する放射線防護
7.関係法令等及び法令に関する解説
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診療施設の開設の届出
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X線診療室
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X線装置の防護
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注意事項の掲示
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使用場所の制限
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管理区域
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敷地の境界等における防護
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X線診療従事者等の
被ばく防止
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線量の測定等
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X線診療従事者等に係る
線量の記録
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X線診療従事者等の遵守事項
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X線装置の定期検査
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X線診療室等の測定
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記帳
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事故の場合の措置
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その他の留意事項
記帳
第19条 診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置の使用状況を記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後3年間保存しなければならない。
<記帳>
○ 診療施設の管理者は、エックス線装置の使用状況を記録し、1年毎に綴り、3年間保存しなければなりません。
○ 使用状況は主に以下の事項を記録します。使用状況の記録から、1週間当たりの使用時間を算出し、併せて記録します。撮影1回当たりの使用時間は、骨の場合は1秒、その他の場合は10分の1秒として差し支えありません。
・ 使用日時
・ 管電圧
・ ミリアンペア秒
・ 照射回数