■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

記帳

第19条 診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置の使用状況を記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後3年間保存しなければならない。
<記帳>
○ 診療施設の管理者は、エックス線装置の使用状況を記録し、1年毎に綴り、3年間保存しなければなりません。
○ 使用状況は主に以下の事項を記録します。使用状況の記録から、1週間当たりの使用時間を算出し、併せて記録します。撮影1回当たりの使用時間は、骨の場合は1秒、その他の場合は10分の1秒として差し支えありません。
 ・ 使用日時
 ・ 管電圧
 ・ ミリアンペア秒
 ・ 照射回数