<管理区域>
○ 診療施設の管理者は、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域として定めなければなりません。
○ 管理区域には、管理区域である旨及び立入禁止区域である旨を示す標識を第3者にも分かり易く付さなければなりません。
○ また、管理区域は、境界を遮へい壁や遮へい物で区画したり、床上に白線を引くなど、必要のある者以外が立ち入らないようにしなければなりません。
○ なお、管理区域として定めた場所以外にも、一時的に実効線量が基準値を超えるおそれがある場合、その場所も一時的に管理区域として定める必要があります。
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