■X線装置に関する放射線防護
7.関係法令等及び法令に関する解説
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診療施設の開設の届出
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X線診療室
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X線装置の防護
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注意事項の掲示
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使用場所の制限
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管理区域
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敷地の境界等における防護
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X線診療従事者等の
被ばく防止
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線量の測定等
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X線診療従事者等に係る
線量の記録
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X線診療従事者等の遵守事項
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X線装置の定期検査
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X線診療室等の測定
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記帳
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事故の場合の措置
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その他の留意事項
注意事項の掲示
第9条 診療施設の管理者は、エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
<注意事項の掲示>
○ 診療施設の管理者は、関係者の放射線障害の防止を図るため、エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければなりません。
○ 「放射線障害の防止に必要な注意事項」とは、放射線測定器の装着、事故が発生した場合の応急処置、
規則第16条
に規定するような放射線防護に関する事項が挙げられます。