■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

注意事項の掲示

第9条 診療施設の管理者は、エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
<注意事項の掲示>
○ 診療施設の管理者は、関係者の放射線障害の防止を図るため、エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければなりません。
○ 「放射線障害の防止に必要な注意事項」とは、放射線測定器の装着、事故が発生した場合の応急処置、規則第16条に規定するような放射線防護に関する事項が挙げられます。