■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

エックス線装置の定期検査

第17条  診療施設の管理者は、エックス線装置について、定期的に検査を行い、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
<エックス線装置の定期検査>
○ 診療施設の管理者は、エックス線装置の定期検査を行い、その結果の記録を5年間保存しなければなりません。
○ 定期検査は、主に以下の事項を行います。定期検査は、3年に1回を目安とし、専門機関等に委託して行うことが推奨されます。
 ・ エックス線管装置、高電圧発生装置、エックス線制御装置等の異常及び破損の有無
 ・ 漏えい放射線の有無
 ・ 漏えい放射線の線量当量率又は線量当量
 ・ 照射野