■X線装置に関する放射線防護
7.関係法令等及び法令に関する解説
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診療施設の開設の届出
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X線診療室
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X線装置の防護
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注意事項の掲示
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使用場所の制限
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管理区域
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敷地の境界等における防護
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X線診療従事者等の
被ばく防止
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線量の測定等
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X線診療従事者等に係る
線量の記録
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X線診療従事者等の遵守事項
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X線装置の定期検査
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X線診療室等の測定
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記帳
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事故の場合の措置
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その他の留意事項
エックス線装置の定期検査
第17条 診療施設の管理者は、エックス線装置について、定期的に検査を行い、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
<エックス線装置の定期検査>
○ 診療施設の管理者は、エックス線装置の定期検査を行い、その結果の記録を5年間保存しなければなりません。
○ 定期検査は、主に以下の事項を行います。定期検査は、3年に1回を目安とし、専門機関等に委託して行うことが推奨されます。
・ エックス線管装置、高電圧発生装置、エックス線制御装置等の異常及び破損の有無
・ 漏えい放射線の有無
・ 漏えい放射線の線量当量率又は線量当量
・ 照射野