二 線量は、胸部(女子にあっては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に3区分した場合において、被ばくする線量が最大になるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあっては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大になるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定するものとする。
三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、70マイクロメートル線量当量を測定すること。
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