■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

線量の測定等

第14条 前条の実効線量及び等価線量は、次に定めるところにより測定し、又は計算した結果に基づき、農林水産大臣が定める方法によりその値を求めるものとする。
一 線量の測定は、1センチメートル線量当量(70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれがある場合にあっては、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。
<線量の測定等@>
○ 実効線量及び等価線量の測定は、個人被ばく線量計等の放射線測定器を用いて行います。
○ 線量の測定は、1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量で行います。


二 線量は、胸部(女子にあっては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に3区分した場合において、被ばくする線量が最大になるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあっては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大になるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定するものとする。
三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、70マイクロメートル線量当量を測定すること。
<線量の測定等A>
○ 女子では線量は腹部で測定します。この場合、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者を除きます。



四 線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
<線量の測定等B>
○ 外部被ばくの線量測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行います。