<エックス線診療従事者等の被ばく防止@>
○ 「エックス線診療従事者等」とは、エックス線装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入る者です。具体的には、獣医師の他に、獣医師の指示・監督の下で動物の保定などを行う診療補助者が挙げられます。
○ エックス線診療従事者等以外の者は、原則として管理区域内に立ち入ることはできません。
○ 本条第1項の実効線量は、外部被ばくによる線量の測定によるものです。
○ 実効線量は5年毎に管理します(5年間で100ミリシーベルト)。ただし、1年間の実効線量は、50ミリシーベルトを超えてはいけません。
○ 女子の場合、実効線量は3月間につき5ミリシーベルトを超えてはいけません。ただし、この場合、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者は除かれます。
○ 女子の妊娠に関する書面の申し出については、確実に行われるよう配慮する必要があります。 (参考)
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