■X線装置に関する放射線防護
7.関係法令等及び法令に関する解説
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診療施設の開設の届出
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X線診療室
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X線装置の防護
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注意事項の掲示
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使用場所の制限
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管理区域
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敷地の境界等における防護
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X線診療従事者等の
被ばく防止
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線量の測定等
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X線診療従事者等に係る
線量の記録
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X線診療従事者等の遵守事項
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X線装置の定期検査
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X線診療室等の測定
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記帳
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事故の場合の措置
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その他の留意事項
敷地の境界等における防護
第12条 診療施設の管理者は、エックス線診療室又はその周辺に適当な遮へい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト以下になるようにしなければならない。
<敷地の境界等における防護>
○ 診療施設の管理者は、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト以下になるようにしなければなりません。
○ 基準を満たすため、必要に応じて遮へい物の設置など防護措置を講じます。