■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

敷地の境界等における防護

第12条  診療施設の管理者は、エックス線診療室又はその周辺に適当な遮へい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト以下になるようにしなければならない。
<敷地の境界等における防護>
○ 診療施設の管理者は、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト以下になるようにしなければなりません。
○ 基準を満たすため、必要に応じて遮へい物の設置など防護措置を講じます。