エックス線診療従事者等の遵守事項
第16条 診療施設の管理者は、エックス線診療従事者等に第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる事項を遵守させなければならない。
一 遮へい壁その他の遮へい物を用いることによりエックス線の遮へいを行うこと。
二 遠隔操作装置又はかん子を用いることその他の方法により、エックス線装置と人体との間に適当な距離を設けること。
三 人体がエックス線に被ばくする時間を短くすること。
四 保定は、保定具又は医薬品により行うこと。ただし、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難な場合であって、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。
五 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
六 エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から3メートル以内の場所に必要のある者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線を遮へいする措置を講ずること。
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