<エックス線診療室等の測定@>
○ 診療施設の管理者は、以下の場所について、診療を開始する前に1回、及び診療を開始した後は1月を超えない期間ごとに1回(エックス線装置を固定して使用する場合であって、使用する方法及び遮へい壁その他の遮へい物の位置が一定しているときにあっては、6月を超えない期間ごとに1回)エックス線の量を測定・記録、5年間保存しなければなりません。
・ エックス線診療室
・ 管理区域の境界
・ 診療施設の敷地内の人が居住する区域
・ 診療施設の敷地の境界
○ エックス線量の測定は、遮へい物等の外側の最も近接した点で通常の使用状態で行います。
○ 線量の測定は、専門機関等に委託して行うことが推奨されます。
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