■X線装置に関する放射線防護  
7.関係法令等及び法令に関する解説  
 

エックス線診療従事者等に係る線量の記録

第15条 診療施設の管理者は、エックス線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを5年間保存しなければならない。
一 実効線量について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間ごとの合計並びに4月1日を始期とする1年間ごとの合計。ただし、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む第13条第1項第一号に定める5年間について、4月1日を始期とする1年間ごとに累積した値
二 人体の組織別の等価線量について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間ごとの合計並びに4月1日を始期とする1年間ごとの合計(女子の腹部の等価線量にあっては、毎月1日を始期とする各1月間ごとの合計、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間ごとの合計並びに4月1日を始期とする1年間ごとの合計)
<エックス線診療従事者等に係る線量の記録>
○ 実効線量及び等価線量は、4半期毎及び1年毎の合計を記録し、5年間保存しなければなりません。また、女子の腹部の等価線量は、1月毎、4半期毎及び1年毎に合計を記録し、5年間保存しなければなりません。
○ ある年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合、当該1年間を含む5年間について1年間ごとに累積した値を記録を5年間保存しなければなりません。